X社への投資分については、当事者の方もある程度は覚悟されているとは思うのですが、X社以外の会社に投資した分は無事に返還されるのでしょうかねえ?

SLの場合、あくまで事業者(営業者)に対して匿名組合員として出資しているのであり、貸付先案件にに直接投資しているのではないため、もしラッキーバンクが破綻した場合、X社以外の貸付先が無事であっても、匿名組合員であるSL投資家に先取特権があるわけではなく、残余財産が、SL出資残高(=債権額)に応じて、等しく分配されることになるのではないでしょうか?(もし事実誤認がありましたら、指摘してください)

4月になって、預託金口座が廃止されましたが、これも破綻時に預託金口座に残っていると会社財産として拘束されるため、金融庁が投資家保護の観点から強制的にされたのではと見ています。私は、営業再開に向けての動きの一環としては、捉えていません。

そう考えると今大量遅延メールの対象になっていないと思われるX社以外の投資案件も、ラッキーバンクに万一のことがあれば、X社の案件同様元本の返還が怪しくなりますね。

SL事業者は、今のところみんなのクレジットでさえも形式上破綻していないので、実際のところどうなるかは事例がないのではっきりわからないですが、ここでも第三者の牽制がききずらい同族経営だけに、投資家保護に基づく誠実な処理がなされるか不安があります。

正常な貸付債権ですら、計画倒産などを起こして、ドサクサに紛れて、親族の懐に落ちることがないか気になりますね。

ラッキーバンクは3ヶ月以上新規の資金流入がストップしていますから、既に債務超過状態に陥っているのではないでしょうか?4月末が決算日なので、4月末で債務超過であれば貸金業の登録停止事由に該当します。理屈上は資本注入すれば債務超過は回避されますが、資金の出し手になると思われる 田中一族もX社が火の車状態ですので、そんな余裕があるようにも感じないですね。

当事者の方は、X社以外の案件についても、油断することなく、しっかりと注視しておいた方がいいと思います 。

SLは事業者選びで決まるとよく言われますが、確かにいくら堅い案件を選んだところで、事業者が何らかの 理由で破綻した場合には、正常案件分の元本返還が保証されるとは限らない点をみてもそう感じますね。

担保があるからこの案件は大丈夫と安易に投資せず、事業者が破綻した場合にはどうなるかわからないというリスクを念頭に置いてSL投資をしていかなくてはならないですね。

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